一般事業系廃棄物・産業廃棄物 収集運搬処理委託契約とは

illust03一般・産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(排出事業者が、廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。 排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。

その書面が廃棄物処理委託基本契約書です。
廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。

 

処理委託契約の5原則

  • ・二者契約であること
     排出事業者は、収集運搬業者と処分業者それぞれと契約を結びます。
  • ・書面で契約すること
     必ず書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
     法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
  • ・必要な項目を盛り込むこと
     必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃掃法」の「施行令」及び
     「施行規則」で定められています。
  • ・契約書に許可証等の写しが添付されていること
     契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
  • ・5年間保存すること
     排出事業者は契約終了の日から5年間保存する義務があります。

 

一般廃棄物 (事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの)

事務所、商店、オフィス等から排出される紙くず、茶がら等の雑ごみ、木片、木工製品等の木くず、布類、織物類の天然繊維くず、飲食店、従業員食品から排出される残飯、厨芥類、卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等

  • ・可燃ごみ      : 生ゴミ、紙くず(リサイクル不可)、草、落ち葉、木くず等
  • ・不燃ごみ      : 空カン、飲料空ビン類、ペットボトル
  • ・古紙類       : 段ボール、雑誌、新聞紙、シュレッダーした紙

 

産業廃棄物 (事業活動に伴って生じた廃棄物)

燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック、金属くず、ガラス陶磁器くず、ゴムくず、紙くず、
繊維くず、動植物性残さ、木くず、がれき類、建築廃材

感染性廃棄物(特管)

 

感染性(医療系)廃棄物の適正処理について

排出事業者の皆様へ

感染性廃棄物とは、医療機関施設から生じ、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのある廃棄物をいいます。

医療機関等から生じる感染性廃棄物は、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有することから、排出される廃棄物の種類により、特別管理産業廃棄物「感染性産業廃棄物」と特別管理一般廃棄物「感染性一般廃棄物」に区分されます。

医療機関施設

  • ・病院
  • ・診察所
  • ・衛生検査所
  • ・介護老人保険施設
  • ・助産所
  • ・動物の診療施設
  • ・国又は地方公共団体の試験研究機関
  • ・大学及びその付属試験研究機関
  • ・学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、
     考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る)

 

感染性産業廃棄物の処理について

  1. 施設内における保管
    廃棄物処理法は、「事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める基準に従い、生活環境の保全上支障のないようこれを保管しな ければならない(廃棄物処理法第12条の2第2項)」と定めています。感染性産業廃棄物の保管にあたっては、当該廃棄物と他の物とが混入するおそれのない よう仕切りを設ける等の措置を講ずることなどを定めた特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)に従い、適正に保管する必要があります。
     
  2. 処理の委託
    廃棄物処理は、「事業者はその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない(廃棄物処理法第12条の2第4項)」と定めています。排出事業者が、感染性産業廃棄物の処理を委託できる者は、運搬については「感染性産業廃棄物」の収集運搬を事業範囲に含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分については「感染性産業廃棄物」の処分を事業範囲に含む処分(中間処理)業者となります。
    また、排出事業者が感染性産業廃棄物の収集運搬と処分の両方を委託する場合には、運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約(二者間契約)を締結しなければなりません。

※感染性廃棄物処理の処理にあたっては、その具体的な手順を解説したマニュアルが有りますので、お問い合わせ下さいませ。