Q. これから、お店を開店しますが、ゴミはごみの日に集積所に出していいの?

A. 店舗、飲食店、事務所、家内事業(法人・個人問わず)の事業活動によって生じたゴミは、町内のゴミ集積所には出せません。下記のいずれかの方法で適正に処理してください。

  1. ・事業主の責任において事業者自ら各処理施設に搬入する。
  2. ・廃棄物処理許可業者に依頼する。
  3.  

Q. 市町村で収集処理できない物はありますか?

A. 引火性、危険性を有するもの及び感染性の恐れがあるものの他、下記のゴミがあります。
  1. ・家電リサイクル法対象機器、パソコン
  2. ・タイヤ、タイヤチェーン、ジャッキ、バイク、バッテリー
  3. ・農業用機械、資材、ハウス用ビニール、パイプなど
  4. ・浴槽、風呂釜、介護用ベッド
  5. ・仏壇、仏具、ピアノ
  6. ・消火器、ガスボンベ、ペンキ塗料、燃料タンク
  7. ・家屋建築廃材、火災ごみ(廃棄物指導課へご相談下さい)
  8.  

Q. 「不要品・粗大ごみ何でも回収!」というチラシを見ました。大丈夫?

A. 多くの場合は、無許可で不要品を回収している業者ですので、利用してはいけません。また、空き地を利用した回収業者も最近増えていますが、これも無許可で回収をしている業者がほとんどですので、利用してはいけません。

 

Q. 引っ越しなどで、大量にゴミが出たのですが、連絡先がわからないのですが?

A. お住まいの市町村の環境課へ連絡して、清掃工場などへ自己搬入するか、一般廃棄物収集・運搬業許可業者へお問い合わせ下さいませ。

 

Q. 専ら物(もっぱらぶつ)とは何ですか?

A. この存在がまた廃棄物処理の管理実務業務をより一層複雑化していることだけは間違いないでしょう。

・専ら物が生まれた理由

廃棄物処理法上で廃棄物に該当するが、特例を受けている「専ら再生利用の目的となる廃棄物」というものがあります。略して、専ら物、もっぱら物と呼ばれています。また、この専ら物を再生利用することを行っている業者を専ら業者と呼ぶことがあります。この特例は、廃棄物処理法が制定される1971年以前から古紙専門回収業者、くず鉄専門回収業者などが存在していた実態があり、これらの業者を保護する目的があるとされています。

・専ら物の対象となる品目(廃棄物処理法を要約)

廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)を行おうとする業者は、その地域を管轄する都道府県(産廃)、市町村(一般)の許可をうけなければならない。ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物(産廃、一般)のみの収集運搬業、処分業を行う業者については、この限りでない。

上記の通り定められています。この部分だけを読むと、専ら物について廃棄物処理に関する許可が必要ないように思えます。では、再生利用できるすべての廃棄物がこの専ら物に該当するのでしょうか?(昭和46年10月16日環整43号通知では)産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず金属、空きビン類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならない。

つまり、産業廃棄物の①古紙、②くず金属、③空きビン類、④古繊維、の4種類が専ら物に該当すると言うことになります。また、①〜④までの専ら物をそれ以外の廃棄物が混じっている場合には、注意が必要です。「1971年以前からの専門業者・・・」となっていますので、専ら物以外の廃棄物を扱うためには廃棄物処理法に規定する許可が必要となります。残念ながら混合物の割合を定めた法令や通知等がありませんので、各自治体の判断という事になります。

※ 廃棄物処理法に規定する許可以外に古物商許可、都道府県によっては金属くず商許可が別途必要

・専ら物の特例(廃棄物処理法を要約)

専ら物は、産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可が不要というほかにも特例が認められています。

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集もしくは運搬又は処分業として行う業者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

通常、産業廃棄物の処理に伴い、管理票(マニフェスト)を廃棄物の引渡しと同時に交付しなければならないが、専ら物については、マニフェストが不要ということになります。ただし、委託基準や処理基準の適用除外はなく、書面による契約は必要ということになります。また、処理委託契約書の法定記載事項には、「業務終了報告の方法」という項目があります。つまり、専ら物であっても処理が終了したことを報告する必要があるのです。

マニフェストの交付 収集運搬会社 処分会社
契約書 許可 契約書 許可
産業廃棄物 必要 必要 必要 必要 必要
専ら物 不要 必要 不要 必要 不要

・専ら物の逆有償のときは?

有価物だが運賃の方が高い「逆有償」の場合では、専ら物であってもなくても処分会社との契約書は不要です。排出物を「売買する」という形となるためです。

 

例) 同じ金属系廃棄物でも・・・

■一般家庭が排出すれば「(家庭系)一般廃棄物」
■事業会社が通常排出すれば「産業廃棄物」
■一般家庭でも事業会社でもリサイクル業者等へ売り渡せば「有価物」
■事業会社が専ら業者へ委託したら「専ら物(廃棄物)」
■使用後の注射針などは「特別管理産業廃棄物」

 5つもの顔を持つ訳で混乱しないよう頭の中の整理が必要ですね・・・

Q. リサイクル家電対象?それとも対象外?

A.(注)家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものです。専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外となります。逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。