私達の理念
私たち佳田清掃株式会社は、清潔で住み良い街づくりを目指し、社会に貢献して行きたいという考えの下、安全で安心な生活環境づくりを心掛け、努力を重ねて参りました。これからも常にお客様の心を大切にし、公共の福祉向上に向けて、その役割と責任を果たすために、さらに邁進し、成長を遂げて行きたいと考えております。
称号名称 | 佳田清掃(ヨシダセイソウ)株式会社 |
代表者 | 代表取締役 吉田 博 |
本社住所 | 山形県天童市北目一丁目9番8号 |
本社TEL | 023-653-9222 |
社業創設 | 平成2年4月1日 よしだ清掃 |
会社設立 | 平成9年8月1日 佳田清掃 株式会社 |
資本金 | 15,000,000円 |
事業内容 |
一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬の業務 特別管理産業廃棄物収集運搬の業務 産業廃棄物収集運搬業務の積替又は保管 |
主要金融機関 |
山形銀行 本店 きらやか銀行 天童支店 |
電子マニフェスト |
JWNETにて電子マニフェストをご利用できます。 収集運搬事業者にて「佳田清掃」で検索できます。 |
処理業は「収集運搬業」と「処分業」に大きく分けられ「処分業」は中間処理業と最終処分業に分けられます。
また、中間処理は[破砕][圧縮][切断][梱包][溶融][減容固化][焼却][中和][脱水][分離]などに分けられています。
廃棄物処理にかかわる法令の規定で、排出事業者や処理業者について定めた主な内容は次のとおりです。
・廃棄物を排出した事業者は、自らの責任で適正に処理すること。
・廃棄物の運搬や処分を他の者に依頼するときは、正規の許認可を得ている処理業者に委託すること。
・廃棄物処理の委託を受ける者は、都道府県知事等の許可を受けたもので無ければならない。
・運搬・処分を他社に委託するときは「委託契約書」を取り交わすこと。
・契約に基づき処理を委託するときは「産業廃棄物管理票」(マニフェスト伝票)を交付して処理
状況を 管理し、適正に処分されたことを確認すること。
排出事業者がこの法律に違反すると「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が課せられることがあります。
山形事業所
住所 | 山形市あけぼの一丁目4番3号 |
TEL | 023-685-6368 |
FAX | 023-685-6369 |