特定業者向けサービス
(建物解体工事業、不動産取引業、住宅リフォーム業)
弊社では、特定業者向けサービスに伴うサービス拡大のため事業提携業者の募集をしております。
- ・建設解体工事業
- ・不動産取引業
- ・住宅リフォーム業
- ・介護福祉施設
- ・葬儀葬祭業
- ・法律事業所
残置物撤去の分別が当社の強み
(解体・事業所移転・事業所閉鎖・居抜店舗・賃貸物件・競売物件・空家住居)
賃貸物件や競売物件の残置物撤去処理はお任せ下さい。
大型案件から個人宅まで実績は多数です。
- ・(不動産業者)
- ・(解体業者) 解体工事前の残置物
- ・(リフォーム業者)
残置物の撤去費用を抑えるには廃棄物の現場分別作業と作業日数を減らすことが不可欠です。
- 1 専門作業スタッフの対応
- 2 作業日程の工程管理
- 3 近隣への配慮
- 4 コンプライアンス・法令順守
- 5 マニフェスト発行
建築物の解体時における残置物の取扱いについて(環境省通知引用)
①建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)は、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)と異なり、 その処理責任は当該建築物の所有者等にあるが、解体物の収集運搬又は処分を行う者にその処理を依頼する事例が見受けられます。
②解体物は(木くず、がれき類等)産業廃棄物である場合が多い一方、残置物はその排出状況及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となります。 残置物が一般廃棄物である場合、その処理を受託するためには、産業廃棄物処理業の許可を取得していることのみでは足りず、一般廃棄物処理業の許可又は市町村からの当該残置物の処理に係る委託を受ける必要があります。
③各都道府県・各政令市におかれては、一般廃棄物である残置物の産業廃棄物処理業者による処理について相談等があった際には、市町村からの委託等を受ける必要がある旨、相談等を行った者に示すとともに、元々の占有者による適切な処理が行われない場合等には、当該市町村に対して、適正な処理業者に委託を行う等の廃棄物処理法に従った適正な処理を行うよう依頼しなければなりません。